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離婚の相談です。 離婚しますが子供が産れます。 出産前に離婚すると、出産後に離... [離婚カウンセラー]


いつも見てくれてありがとうございます。

離婚を検索してみたところ、こんなQAがありました。
ちょっと興味ぶかいですよね。

離婚の相談です。
離婚しますが子供が産れます。

出産前に離婚すると、出産後に離婚するのって何か違いありますか?



- 回答 -
離婚成立前にお子さんが出生した場合には、お子さんは当然「夫婦の間の嫡出子」です。
夫婦の離婚に子どもは自動的にくっついてこないため
実生活で母親が育てることに決まっても、離婚届を出しただけでは子は自動的に母親の戸籍に入ることはできません。
子は夫の戸籍の中に残り、引き続き夫の姓を名乗ることになるので
離婚後に子どもの戸籍を父親のところから引き上げて母親の戸籍と一緒にし、母子が同じ姓を名乗りたい場合には
まずは離婚時に母親が子の親権を取り、離婚成立後に家庭裁判所に「子の氏の変更申し立て」し、審判を受けたあと
母親の戸籍に入籍する必要があります。

離婚成立後300日以内にお子さんが出生した場合、子は「婚姻中に夫の子を懐胎したものと推定される」ため
お子さんは「法的立場は離婚した元夫婦間の嫡出子」として戸籍に乗ります。
ただし、出生時点ですでに親が離婚して赤の他人になっているため
お子さんは母親の戸籍に入り、自動的に母親の名乗る姓を一緒に名乗ることになります。

また、問題になってくるのはお子さんの親権です。
婚姻中に子を持った夫婦が離婚した場合
離婚時点で子が未成年の場合には、子の親権者を父母どちらにするか、必ず決定しなければなりません。
この際の親権者の決定は、基本的に「夫婦の話し合い」によって決定するのですが
もしもお互いに子の親権を譲らずにもめた場合には、調停などが必要になるケースがあります。

しかし、離婚後に子が出生した場合には
子の親権者は出生届けを出した時点で自動的に親権者は母親に決定されます。
何らかの事情で父親が子の親権を要求する場合には
父親が家庭裁判所に「親権変更の申し立て」を行い、調停・審判を受ける必要があります。
(「子の幸せな生活」がなによりの判断材料になるので
父親が申し立てをしても必ずそれが認められるとは限りませんし
「母親では子を幸せに育てられない環境にある」と判断されれば、母親から父親に親権が移ることもある)

親権の有無は
「子の出生後に離婚する際、親権がない親は子の氏の変更申し立てができない」
「将来親が子連れ再婚する際、再婚相手と15歳未満の子の養子縁組は親権者の許可がないとできない」
などの問題が起こりますので
よくお考えになってお決めください。

離婚についてのご相談はこちらでも聞いてくれます。
http://goo.gl/YNH5d

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)

また次回もお楽しみに~



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